タイで支払いを要求する民事裁判に勝訴し、ようやくお金が戻ってくると安心したのも束の間、相手が一向に支払いに応じない――。それならば「強制執行」を申し立てて銀行口座を差し押さえればよいと考えたものの、肝心の相手の口座情報が分からない……。そんな行き詰まった状況に直面するケースは少なくありません。
実はタイにおいて相手の資産を特定し、差し押さえに至るまでのハードルは、日本と比較しても驚くほど高いのが実情です。本記事では、日本との制度的な違い、タイ独自の壁、そして実務上の現実的な対応策まで、タイで会社を運営する立場あるいは個人として債権回収に直面する方が押さえておくべきポイントを整理します。
※本記事は実務的な対応策にフォーカスしています。「裁判所の開示命令」や「官公庁情報公開法」など制度面の詳細は、以下の関連記事もご参照ください。
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1. 日本とタイの「資産調査制度」の決定的な差
「裁判で勝てば、あとは自動的にお金が回収される」と考えるのは、日本の制度に慣れた感覚です。日本では債権者を保護するための制度が比較的整備されているため、勝訴後の回収可能性も相応に確保されています。しかし、タイではこの「勝訴後の回収」フェーズが圧倒的な難関として立ちはだかります。
日本の制度――債権者保護のための情報取得手段
日本には、債権者が相手の資産を特定するための公的制度が複数存在します。
- 弁護士法第23条の2に基づく照会制度――弁護士会を通じて銀行等に照会をかけられる
- 民事執行法に基づく第三者からの情報取得手続――2020年の法改正で強化され、裁判所を通じて銀行・登記所・市町村等から預貯金・不動産・給与情報を取得可能
- 財産開示手続――債務者本人を裁判所に呼び出して資産を陳述させる手続き(不出頭・虚偽陳述は刑事罰)
これらの制度を活用すれば、勝訴判決を得た債権者は、相手の主要な金融資産をかなりの精度で把握できます。
タイの制度――同様の公的制度は「存在しない」
一方、タイには上記のいずれにも相当する強力な公的制度が存在しません。
- タイ弁護士会には日本のような照会制度はない
- 裁判所が銀行に対して「この人物の全口座を開示せよ」と命じることは、原則として行われない
- 1997年官公庁情報公開法は政府系銀行のみが対象であり、かつ預金口座情報は同法第15条により「開示しなくてもよい情報」とされている
- 債務者本人を強制的に出頭させ資産を陳述させる手続きも、日本ほど強力には機能していない
つまり、タイの裁判所は「勝訴判決は出しますが、その先の資産特定は債権者の自力でどうぞ」という極めて受動的なスタンスを取っています。これは銀行口座に限った話ではなく、不動産・車両・株式・売掛金など他の資産についても同様です。
2. タイで資産情報取得の壁となるPDPAと銀行法
タイで資産調査が困難である背景には、2つの法的フレームワークが大きく関与しています。
個人情報保護法(PDPA)の厳格な運用
タイでは個人情報保護法(Personal Data Protection Act、通称PDPA)が2022年6月から本格施行されました。EU一般データ保護規則(GDPR)をベースに設計された厳格な法律で、本人の明示的な同意なしに個人情報を第三者へ開示することを原則禁止しています。違反者には最大500万バーツの行政罰、刑事罰、損害賠償が科される可能性があります。
この法律の施行以降、銀行・登記所・通信会社などの民間事業者は、第三者からの照会に対して従来以上に慎重な対応を取るようになりました。「裁判で勝った債権者だから」という理由だけでは、銀行は顧客情報を開示しません。むしろ開示すればPDPA違反として銀行自身が処罰されるリスクがあるため、強力な法的根拠と裁判所命令がなければ動かないのが原則です。
銀行法と顧客守秘義務
これに加えて、タイの金融機関事業法(Financial Institutions Business Act B.E. 2551 / 2008年)は、銀行に対して顧客情報の厳格な守秘義務を課しています。銀行員が顧客の口座情報を不正に外部へ漏らせば、行政処分・刑事罰・解雇・損害賠償というあらゆる制裁の対象となります。
結果として、銀行側は「開示するインセンティブが何もない」状態に置かれます。顧客のためでもなければ法律上の義務でもないどころか、開示すれば自らが処罰されるという構造です。
3. 合法的にできる調査手法と、違法調査の境界
「では実際にどうやって相手の銀行口座を特定するのか?」――これが債権者にとっての本質的な問いです。タイの実務では、合法的な範囲で可能な調査手段は限定的ですが、ゼロではありません。
合法的な調査手法
債権者側で合法的に行える主な調査手法は以下の通りです。
- 過去の送金明細・小切手の写し――過去に相手から振込を受けたことがあれば、振込元の銀行名・支店・口座番号が明細に記載されている
- 過去の取引時の請求書・領収書――支払い先口座が記載されているケース
- 名刺・ビジネスメール・契約書――取引情報の端緒となる場合がある
- 会社登記簿(DBD:商務省事業開発局のデータベース)――法人の場合、登記簿から代表者・株主・登記上の住所が判明する
- 不動産登記簿(土地局)――相手が不動産を所有していれば、所在地ベースで土地局に照会可能(ただし所在地の特定が前提)
- SNS・ウェブサイト・ブログ――事業者の場合、サイトに掲載された振込先情報や事業実態がヒントになる
- 裁判過程での証拠提出書類――訴訟中に相手が提出した書類に口座情報が含まれていることがある
これらの断片的な情報を地道に繋ぎ合わせ、銀行名・支店名・口座番号を確定させるのが現実的なアプローチです。決定的な「一発回答」を期待することはできず、複数の情報源を組み合わせて推定する作業となります。
民間調査会社の利用とその限界
タイには資産調査を専門とする民間調査会社(探偵業)が存在し、合法的な範囲での情報収集サービスを提供しています。公的記録の調査、行動調査、聞き込み調査などが主な業務です。
しかし、調査会社を利用する際は依頼内容に注意が必要です。銀行内部からの不正な情報取得は厳しく禁じられています。具体的には、銀行員に金銭を渡して顧客情報を引き出す、ハッキングによる情報取得、なりすましによる照会などは、いずれも刑事罰の対象です。
T&Tomorrow法律事務所では、合法的な調査で出来る限りの情報を取得する調査会社と提携していますので、調査に関してもお問い合わせください。
4. 強制執行手続きの実務的な流れと費用
無事に口座や資産を特定できた場合、勝訴判決を踏まえて強制執行手続きに進みます。実務上の流れを整理しておきましょう。
強制執行の基本フロー
- 勝訴判決の確定(または仮執行宣言付き判決の取得)
- 判決正本の取得と執行文付与の申立て
- 債務者への履行催告(通常は判決後30日の支払猶予期間)
- 支払いがない場合、執行官事務所(Legal Execution Department、กรมบังคับคดี)への執行申立て
- 差押え対象資産(銀行口座/不動産/動産)の特定情報を執行官に提出
- 執行官による差押命令の発令と銀行への通知
- 銀行による該当口座の凍結・送金
- 債権者への配当
このプロセスは、すべての書類が揃って円滑に進んだ場合でも、判決から実際の回収までに6か月〜1年以上かかるのが一般的です。複数の資産に対して並行して執行を進める場合や、相手が異議を申し立てた場合はさらに長期化します。
費用の目安
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 執行官事務所への申立手数料 | 請求額に応じた印紙税 | 請求額の数%程度 |
| 執行官出張費・実費 | 数千〜数万バーツ | 差押対象資産の所在地による |
| 弁護士費用(強制執行段階) | 債権額・難易度による | 事務所ごとに料金体系が異なる |
| 資産調査費用(民間調査会社) | 数万〜数十万バーツ | 調査範囲・期間による |
※上記は2026年時点の一般的な水準です。具体的な費用は事案により大きく異なるため、個別の見積もりを取得することをお勧めします。
債権額が小さい場合(例:100万バーツ未満)、これらの費用と時間を考慮すると、強制執行による回収が経済合理性を欠くこともあります。費用対効果の冷静な判断が必要です。
5. 訴訟前の保全――「仮差押え」の活用検討
勝訴判決後の差押えが困難であるなら、訴訟提起前または訴訟中に「仮差押え」を活用するという選択肢があります。
タイの仮差押え制度(民訴法第254条)
タイ民事訴訟法第254条以下では、債権者が勝訴判決前であっても、相手の資産が処分・隠匿される恐れがある場合に、裁判所に対して仮差押え(Provisional Attachment)を申し立てることが認められています。
- 申立て可能なタイミング――訴え提起と同時、または訴訟係属中
- 立証要件――(a)請求権の存在が一応認められること(本案勝訴の見込み)、(b)第255条の各要件を満たすこと(後述)
- 担保金――仮差押えにより被告に損害を与えた場合の賠償原資として、裁判所が指定する担保金の供託が必要
- 対象資産――銀行口座、不動産、車両、株式、売掛金など
仮差押えを取得しておけば、判決確定までの間に相手が資産を移転・隠匿することを防げます。ただし、仮差押えにおいても「対象資産の特定」は債権者の責任であり、結局は事前の資産調査が前提となる点は同じです。
第255条の4類型――どのような場合に認められるか
裁判所が仮差押え等の暫定的保護措置を認めるためには、本案勝訴の見込みに加えて、民事訴訟法第255条が定める以下4類型のいずれかに該当することを立証する必要があります。
| 第255条の号 | 典型例 | 立証のポイント |
|---|---|---|
| ① 資産の隠匿・処分防止 | 被告が、強制執行を妨害する目的で唯一の資産である自宅・土地に売却広告を出したり、召喚状受領後に銀行口座から不自然な送金を繰り返している場合 | 被告が資産を裁判所の管轄外へ持ち出そうとする「意図」の存在 |
| ② 継続的な不法行為・契約違反の差止 | 著作権・商標権侵害訴訟で、被告が侵害品の製造・販売を継続しており、裁判期間中に原告の損害が累積し続ける恐れがある場合 | 違反行為が継続的・反復的で、命令がなければ原告にさらなる損害が生じること |
| ③ 資産の登記変更阻止 | 所有権を争う土地について、登記名義人である被告が第三者に対して抵当権設定や売渡登記を行おうとしている場合 | 登記の変更・抹消により、原告に具体的な損害が生じる恐れ |
| ④ 逃亡・証拠隠滅防止 | 被告が事業を閉鎖して資産・重要書類を国外へ持ち出す準備をしている場合、または召喚状や命令の受領を意図的に回避している場合 | 被告の挙動・事業実態から、管轄を逃れる意図または証拠破棄・隠滅の疑いがあること |
裁判所に第255条の要件を満たしていると「納得」させるためには、主観的な懸念ではなく具体的な証拠の提示が不可欠です。資産の売却広告や媒介契約、資産隠匿を疑わせる銀行取引明細(通帳コピー等)、被告の事業実態や逃亡の兆候を示す調査報告などが典型的な疎明資料となります。
外国人原告特有の落とし穴――第253条「訴訟費用担保供託命令」
日本企業がタイで原告として訴えを起こす場合に、見落としがちな重要論点があります。それが民事訴訟法第253条が定める「訴訟費用の担保提供命令」です。
タイ国内に住所・事務所・執行可能な資産を持たない日本企業(または日本居住の個人)が原告となる場合、被告側は対抗手段として以下の申立てを行うことができます。
- 訴訟費用の担保提供命令の申立て――被告は、原告が敗訴した場合の裁判費用や弁護士費用を確実に回収するため、裁判所に対し「原告に訴訟費用の担保(現金等)を供託させること」を申し立てられる
- 未履行時のペナルティ――原告が第253条に基づく担保提供命令に従わない場合、裁判所は事件を却下(目録から抹消)しなければならない
つまり、せっかく訴訟を提起しても、被告から第253条の申立てを受けて担保金を供託できなければ、本案審理にすら入れないまま訴えが却下されるリスクがあります。担保金額は事案の規模に応じて裁判所が決定しますが、訴額が大きいほど高額となるため、日本企業がタイで訴訟戦略を立てる際には、第253条による担保供託リスクを織り込んだ資金計画が必須です。
6. 最大の防衛策は「契約締結時の予防」
ここまで述べてきた通り、タイでは紛争が発生した後の債権回収が極めて困難です。したがって、契約締結時の予防策こそが最大の防衛策となります。日本のように「いざとなれば裁判所が何とかしてくれる」という制度的バックアップは期待できないため、取引開始時の段階で回収可能性を担保しておく必要があります。
特に後日付小切手(Post-Dated Check)は、タイ独自の強力な支払担保手段です。小切手が不渡りになった場合、民事責任に加えて刑事責任(小切手法違反、最大1年の懲役)が発生するため、債務者に強い支払いプレッシャーを与えられます。日本の感覚では「小切手」は古い決済手段ですが、タイのビジネスではむしろ債権保全の有力ツールとして機能します。
7. まとめ|タイでの債権回収は「事前準備」が9割
タイでの債権回収は、訴訟が始まる前の段階でいかに相手の資産を把握しておくか、そして契約締結時にいかに保全手段を組み込んでおくかという「事前準備」こそが勝敗を分ける決定的な鍵となります。
- タイには日本のような債権者保護のための情報取得制度が存在しない
- PDPA・銀行法の厳格な運用により、銀行は顧客情報を開示しない
- 強制執行には銀行名・支店名・口座番号の特定が必要で、これが最大の壁
- 合法的な調査手法は限定的だが、過去の取引記録・公的登記の活用で精度を上げられる
- 違法な情報取得は債権者自身の刑事責任を招くため絶対に避ける
- 仮差押え(民訴法第254条)は強力なツール。ただし第255条の4類型のいずれかを具体的証拠で立証する必要がある
- 日本企業がタイで原告となる場合、第253条による訴訟費用担保供託命令のリスクを資金計画に織り込むこと
- 契約締結時の保証金・担保・後日付小切手の取得が最大の防衛策
現在まさにタイで債権回収にお悩みの方、あるいはこれから新規取引を開始する前に予防策を検討されたい方は、T&Tomorrow法律事務所までお気軽にご相談ください。資産調査会社との連携、仮差押え申立て、強制執行手続き、契約書のリーガルチェックまで、日本語で一貫してサポートいたします。異国の地で自らの権利を守るための最も賢明なリスクマネジメントを、共に組み立ててまいります。
よくあるご質問(FAQ)
- Q日本にいる相手に対してタイで勝訴判決を取った場合、日本の銀行口座を差し押さえできますか?
- A
かなり難しいです。タイの判決を日本で執行するためには、日本の裁判所による「外国判決の承認・執行判決」を別途取得する必要があります。タイと日本の間には判決承認・執行に関する二国間条約はなく、民事訴訟法上の要件(送達の適正、公序良俗違反の不存在、相互の保証など)を満たす必要があります。実務的にはハードルが高く、専門弁護士のサポートが不可欠です。
- Q過去に相手から振込を受けた明細があれば、その口座を差し押さえできますか?
- A
はい、振込明細には通常、振込元の銀行名・支店名・口座名義が記載されているため、これを根拠に強制執行を申し立てられる可能性があります。ただし、その口座が現在も使用されているか、十分な残高があるかは別問題です。複数の口座情報を並行して提出することが望ましいです。
- Q相手が法人の場合、不動産や売掛金も差し押さえできますか?
- A
可能です。タイの強制執行は銀行口座に限らず、不動産・車両・株式・売掛金・在庫商品など、相手の所有する各種資産が対象になります。ただし、銀行口座と同様に「特定」が前提となります。法人の場合、商務省事業開発局(DBD)の登記簿、土地局の不動産記録、取引先からの情報などを総合して資産を特定する作業が必要です。
- Q民間調査会社に依頼するのは合法ですか?費用はどのくらいですか?
- A
合法的な範囲での調査(公的記録の調査、行動調査、聞き込み等)であれば問題ありません。ただし、銀行内部からの不正な情報取得を行う業者は違法であり、依頼者も共犯となる可能性があります。費用は調査範囲・期間により数万バーツから数十万バーツが一般的です。信頼できる弁護士事務所を経由して紹介を受けるのが安全です。弊社でも合法的な調査会社との連携で調査を請け負っています。
- Q日本の本社からタイの取引先を訴える場合、何か特別な手続上の注意点はありますか?
- A
はい、特に重要なのがタイ民事訴訟法第253条「訴訟費用担保供託命令」です。タイ国内に住所・事務所・執行可能な資産を持たない日本企業が原告となる場合、被告側から「原告が敗訴した際の訴訟費用を確実に回収するため、原告に担保金を供託させてほしい」と申し立てられる可能性があります。裁判所がこの申立てを認め、原告が指定された担保金を供託しないと、本案審理に入る前に事件が却下されます。訴額が大きいほど担保金も高額になるため、訴訟戦略を立てる段階で資金計画に織り込む必要があります。
- Q仮差押えを取得したのに本案で負けた場合、どうなりますか?
- A
原告は被告に対して損害賠償責任を負う可能性があり、供託していた担保金がその補填に充てられます。仮差押えにより被告のビジネス・信用に損害が生じていた場合、担保金額を超える賠償請求を受けるリスクもあります。仮差押えは強力な武器ですが諸刃の剣でもあり、本案勝訴の見込みと第255条の要件(資産隠匿の意図など)を具体的な証拠で立証できる事案でのみ用いるべき戦略ツールです。
- Q後日付小切手(PDC)を取得していれば、刑事訴追だけで回収できますか?
- A
刑事訴追は強力な圧力手段ですが、それ自体で金銭が回収されるわけではありません。刑事手続きと並行して民事訴訟も提起し、判決取得・強制執行へと進める必要があります。ただし、刑事責任の重さから、刑事告訴の段階で和解・支払いに応じる債務者は少なくありません。
- Q債権額が小さい場合、強制執行は経済合理性に合いますか?
- A
債権額が数十万バーツ程度の場合、資産調査費用・弁護士費用・執行費用を合計すると、回収額より費用が上回ることもあり得ます。事案ごとに費用対効果を冷静に判断する必要があります。少額債権の場合は、訴訟前の交渉や少額訴訟手続き(คดีมโนสาเร่ที่มีทุนทรัพย์น้อย, 30万バーツ以下)の活用を検討すべきです。
監修:タイ国弁護士 Ms. Mallika Thepwong(タイ弁護士会所属)
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